相続手続きのご案内 大田原信用金庫
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123(注1) 直系卑属:被相続人の子供(代襲相続人(注3)を含みます)(注2) 直系尊属:被相続人の父母(または祖父母)(注3) 被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や廃除により相続権を失ったときは、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。また、兄弟姉妹の子供も代襲相続しますが、兄弟姉妹の孫以降は代襲相続しません(甥・姪までは代襲相続します)。 なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を等分します。配偶者1/2配偶者2/3配偶者3/410配偶者がいない場合直系卑属(子など)1/2(注1)直系卑属(子など)100%兄弟姉妹など100%(1)「相続手続依頼書兼委任状兼受領書」には、相続人の皆さま全員が各自直筆で署名し、各自の実印を押捺してください。①お客様の記入事項を訂正される場合は、当該箇所全てに必ず実印で訂正印を捺印ください。②実印の押捺において、押捺欄に「不鮮明」「重ね押し」の場合は受付ができませんので、所定近辺余白に再度ご捺印ください。(2)相続人の方の中に未成年の方がいる場合は、お取引店にお問い合わせください。(3)遺言書・審判書等がある場合で、相続人全員の署名・捺印がそろわない場合は、遺言書・審判書等の原本をお取引店にお持ちのうえご相談ください。【1】相続の開始 相続とは、ある人の死亡により、その人の財産についての一切の権利と義務を、死亡した人の配偶者や、一定の範囲の親族が受け継ぐことです。 死亡した人の権利や義務を引き継ぐ人のことを相続人、死亡した人のことを被相続人、相続人が受け継いだ財産のことを相続財産といいます。このように相続は、人の死亡によって開始されます。【2】相続財産 相続財産の主なものには下記のようなものがあります。 ・土地、建物 ・現金、預金 ・株式、社債等 ・債務(ローン、保証債務、連帯債務等) (注)その他さまざまな権利・義務があります。【3】法定相続人 民法の定めでは、つぎのように順位および割合が決められています。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。相続人の順位子などがいる場合子などがいなく親などがいる場合子も親もいなく兄弟姉妹などがいる場合法定相続分配偶者がいる場合直系尊属(親など)1/3(注2)直系尊属(親など)100%兄弟姉妹など1/40708「相続手続依頼書兼委任状兼受領書」についてご参考

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