相続手続きのご案内 大田原信用金庫
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他・その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。・口座振替を停止させていただきます。引き続いて口座振替のご利用を希望する場合は、別途依頼書の提出など必要な手続き・をお願いします。・総合口座取引の通帳を窓口へお持ちください。・総合口座普通預金に当座貸越がある場合は、原則、総合口座定期預金と相殺させていただきます。なお、相続手続き前に総合口座定期預金と相殺する場合には、別途手続きをお願いいたします。・当座勘定規定にもとづき解約処理をいたします。 また、未使用の小切手・手形用紙を窓口へお持ちくださいますようお願いします。・なお、未決済の小切手・手形がございます場合はお申し出ください。・解約に伴う返還金は、他のご預金の相続手続きと合せてお支払いいたします。・開扉のお取扱いは停止いたします。手な要必どな出提の書頼依途別、はてしまきつにき続手おの等り取受おの物容内、扉開 ・続きをお願いします。示指ごの人頼依ご込振、えうの絡連に関機融金の方先、はてしまきつに金入ごので込振 ・によりお取扱いいたします。願おうよくだたいてし更変を座口定指金入、は合場るあが金入込振な的続継どな賃家 ・いします。継動自はき続手続継の金預期定のこ、らたしまし来到が日期満の金預期定式続継動自 ・続せずに停止させていただきます。 被相続人(亡くなられた方)のご預金等のお引出し、ご入金については、相続手続きが完了するまで、お取扱いできなくなります。 また、下記のお取引につきましては、以下のように取扱わせていただきます。詳しくはお取引店へお問い合わせください。 遺産分割前に、被相続人の葬儀にかかる費用の支払いや、被相続人の債務返済、被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出することができる場合もあります。 詳しくはお取引店へお問い合わせください。お取引内容口座振替契約振込入金自動継続式定期預金総合口座取引当座預金取引貸金庫契約融資取引・融資のお取引につきましては、担当係にお問い合わせください。その5①お取引内容とお取扱い方法②葬儀費用等の一部相続前支払処理にかかる仮払い制度お取扱い方法04相続のお手続きが完了するまでのお取引について

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