相続手続きのご案内 大田原信用金庫
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1お亡くなりになられた方の3相続人全員の印鑑証明書4相続手続依頼書兼委任状兼6預金通帳・証書・キャッシュ□□□□□□□□□□□□□□□7897戸籍(除籍)謄本※2相続人の戸籍謄本※(発行後6ヶ月以内)受領書5相続確認表カード・ローンカード等遺産分割協議書の写し(原本のご提出をお願いいたします)遺言書の写し(原本のご提出をお願いいたします)調停調書・審判書判審はたま停調の所判裁庭家 ※10新印鑑票(名義変更の場合)金庫窓口非課税貯蓄者死亡届出書(マル優)1112出資証券出資金申込書兼印鑑票〔新規・増口・譲受〕1314出資金申込書〔譲渡・脱退〕15相続加入依頼書があった場合P16 でご記入しご提出をお願いいたします。※「法定相続情報一覧図(法務局発行)」をご提出いただく場合は、被相続人(故人)や相続人の戸籍謄本のご提出は原則不要です。 「法定相続情報一覧図」の取得方法および制度の詳細については、法務省のウェブサイトをご参照ください。●該当のある場合にご提出いただく書類確認欄No.※上記のほかに必要により書類のご提出をお願いする場合があります。書類の入手先市区町村役場お生まれになられた時から、お亡くなりになられた時までの連続した戸籍謄本。相続人であることが確認できる戸籍謄本(結婚などで除籍されている場合は新戸籍謄本)ただし、お亡くなりになられた方の戸籍謄本で確認できる場合には、不要となることがございます。市区町村役場市区町村役場金庫窓口金庫窓口お客さま書類の入手先お客さま公正証書以外の場合(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は、家庭裁判所の検認が必要となります。調停調書正本または謄本、審判書正本または謄本および審判確定証明書のご提出をお願いいたします。相続預金の解約ではなく、名義変更を希望される場合にご提出をお願いいたします。非課税貯蓄預金(マル優)の取引がある場合にご提出をお願いいたします。平成28年10月より出資証券はペーパーレス化となりました。以前よりお取引があり、お手元に出資証券がある場合はご持参ください。相続人が出資を引継がれる場合にご提出いただきます。出資の相続手続きをする場合にご提出をお願いいたします。お客さま家庭裁判所金庫窓口お客さま金庫窓口金庫窓口金庫窓口「必ずご提出いただく書類」と「該当のある場合にご提出いただく書類」がございます。内容をご確認いただき、書類のご提出をお願いいたします。※各種提出書類は、原本をご持参ください。原本のお持ち帰りを希望される方は、原本を確認後コピーさせていただきお返し いたします。●必ずご提出いただく書類確認欄No.ご提出いただく書類ご提出いただく書類ご説明(ご注意いただく点など)ご説明(ご注意いただく点など)05ご提出いただく書類

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